過去に国民年金の保険料の 未払い があって、将来年金を受け取れなくなる人などを救済するため、特例で、保険料を過去10年分までさかのぼって支払えるようにする、「後納制度」が来月から実施されます。 年金の 受給 資格を得るには、原則25年の加入期間が必要となっており、3年後の平成27年10月以降は、加入期間が10年に短縮されますが、国民年金の保険料の納付率が低迷するなか、過去に未払いがあって年金を受け取れなかったり、年金額が低かったりする人が 増える ことが懸念されています。こうした人たちを救済するため、来月1日から平成27年9月末までの間、これまで2年分しかさかのぼって 支払う ことができなかった未払いの保険料を、特例で過去10年分まで支払えるようにする「後納制度」が実施されます。 为救济过去未交养老保险,以后无法领取养老金的人,作为特例,政府将从下月开始实施《后纳制度》,具体细则为:个人将能补缴过去10年的保费。 要想领取养老金,原则上需要参保25年,3年后的平成27年10月后参保的,缴费期限将缩短为10年,但外界普遍担心在国民养老金缴费率低的情况下,以前未缴费,无法领养老金和养老金少的人将增多。为救济这些人,作为特例,从下月1号到平成27年9月末之间,政府将实施《后纳制度》,具体细则为:个人可以补缴过去保费的时限从2年前延长到10年前。