法務省は災害で大きく壊れた分譲 マンション の取り壊しなどを決定する際、所有者全員の合意を 義務 づけている、いわゆる「被災マンション法」について、速やかな 復興 の妨げになるとして、所有者の持分で過半数が賛成すれば取り壊しを決定できるよう 見直す 方針を固めました。 いわゆる「被災マンション法」は阪神・淡路大震災を受けて平成7年に制定されたもので、災害で大きく壊れた分譲マンションの取り壊しなどを決定する際の条件として、所有者全員の合意を義務づけています。 これについて東日本大震災の被災地では、マンションの管理組合などから、「住人全員の合意を取りつけるまでに時間がかかり、復興の妨げになっている」と言った 指摘 が出ています。 法务省规定,在拆毁灾害中受到严重损毁的按户出售公寓时必须得到所有住户的同意。针对所谓的“受灾公寓法”,为了不影响灾后迅速重建,将改为根据住户的拥有份额一旦过半数赞成就能进行拆毁。 所谓的“受灾公寓法”是在阪神大地震后于平成7年制定的法律。规定了作为拆毁受灾严重的按户出售公寓时的前提条件,必须取得全体住户的同意。 对此,东日本大地震的受灾地区,公寓管理委员会等指出:“要得到全体住户的同意需要花费大量时间,影响到了灾后重建”。