ひったくりで奪ったクレジットカードで買い物をしたとして、当時19歳の元少年が強盗傷害や詐欺の罪などに問われた裁判員裁判で、東京地方裁判所立川支部は、詐欺の罪について無罪を言い渡しました。裁判員裁判で無罪が言い渡されるのは全国で初めてです。裁判員が審理したのは、当時19歳だった元少年が、去年3月、東京多摩市で仲間と共にひったくりで奪ってクレジットカードを使って量販店から9万6000円相当のブレスレットをだまし取ったとして、強盗傷害や詐欺の罪など問われた事件です。裁判は、6人の裁判員が参加して東京地方裁判所立川支部で開かれ、被告は、カードを使った詐欺の罪について無罪を主張してきました。判決で、福崎伸一郎裁判長は「被告の供述は、きわめてあいまいで、被告が犯行に加わったと認定するには合理的な疑いが残る」として、詐欺の罪について無罪を言い渡しました。また、強盗傷害の罪については、窃盗の罪とどまると判断し、元少年に懲役3年、保護観察のついた執行猶予4年を言い渡しました。裁判員裁判で無罪が言い渡されたのは全国で初めてです。 因使用抢劫而来的信用卡购物,当时19岁的少年被起诉抢劫伤害和诈欺罪.东京地方法院立川支部陪审员判决宣判其诈欺罪不成立.这是全国首例陪审员判决宣判无罪的案例. 陪审员审理的是去年3月, 当时19岁的少年因在东京多摩市使用与同伙一起抢劫而来的信用卡在商店骗取相当96000日圆的手镯,被起诉抢劫伤害和诈欺罪.审判在东京地方法院立川支部开庭,6名陪审员参加.判决被告使用信用卡诈欺罪名不成立.福崎伸一郎审判长因”被告的口供非常模糊,无法确认被告的罪刑”宣判被告诈欺罪名不成立.另外,关于抢劫伤害罪,判其仅为盗窃罪,少年被告判有期徒刑3年,取保缓刑4年.这是全国首例陪审员判决宣判无罪的案例.